(3)分解整備の範囲の拡大及び点検整備に必要な技術情報の提供の義務付け
事業として行う場合には地方運輸局長の認証が必要となる「分解整備」の範囲について、
自動運行装置等の先進技術に関する整備等にまで拡大し、名称を「特定整備」に改めるとともに、
自動車メーカー等に対し、点検整備に必要な技術情報を特定整備を行う事業者等へ提供する
ことを義務付けます。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
概要(PDF形式)
要綱(PDF形式)
案文・理由(PDF形式)
新旧対照条文(PDF形式)
参照条文(PDF形式)